アスベストは後手に回った国土交通省や法律整備が問題が大きくしました。現在、アスベスト工事は危険度に応じてレベル分けされ、法律による救済措置なども進んでいます。
アスベストの法律については、アスベストを使った建物を解体するなどの際における義務などを定めた法律や、既にアスベストの粉塵を吸引することで受けた健康被害を救済するための法律など、さまざまなアスベストの法律が制定されています。
アスベストの法律で主なものといえば、1989年に定められた大樹汚染防止法でのアスベストの敷地境界基準というものがあります。
この定めによると、工場付近のアスベスト粉塵は10000本(アスベスト繊維の本数)/立法メートルと定められています。
これはアメリカの定めた数字、10本/リットルと同じ基準になっています。
また工場内においても150000本/立方メートルと定められており、アスベストに関する作業を行う際は、定期的に空気を採取してその中のアスベスト繊維の量を測定しなくてはならないことになっています。
また実際にアスベストによる健康被害を受けた人の救済について定めたアスベスト法律は「石綿による健康被害の救済に関する法律」というものが平成18年2月に施行されています。
これによれば、医療費の自己負担分について全額を国が負担することや、療養費として月10万円程度の支出が受けられるほか、万が一に亡くなってしまった場合の葬祭費や、施行日以前に亡くなられた方の親族に対する特別遺族弔慰金、特別葬祭費などが定められています。
アスベストの問題について、国土交通省や法律について調べてみました。
アスベストというのは、石綿のことですね。
小学生の頃に、アルコールランプでフラスコを温めるときに使ったりしたのを覚えている人も多いでしょう。
いくら火にさらしても燃えないアスベストは、建物の防火対策として、その難燃性が利用されてきました。
建材自体にアスベストが混入されたり、アスベストを壁に直接吹き付けたりといった工事がつい数十年前まで行われていたのです。
特に学校の校舎などは、大規模なもので、火災に対する備えなどもあり、安い価格で手軽に防火性をアップできるアスベストの吹き付けがふつうに行われていたようです。
その後、アスベストを吸い込むことで肺がんを引き起こすという、アスベストの発がん性が指摘されて以降、新たな建物に対してアスベストが使われることはなくなりました。
しかし、その時点で、アスベストの法律整備が完全に行われず、その後、アスベストが使われた建物が取り壊されたりする際に、適切な防塵マスクなどを利用しなかった作業者が次々と肺がんなどに犯されるに至って、はじめて行政がアスベストの法律に着手したというのが実状のようです。
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